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在外健康管理員とは
JICAでは、年間約10,000人の専門家、ボランティア、JICA職員などのJICA関係者(随伴家族も含む)を、医療・衛生事情の厳しい開発途上国に派遣しています。これら関係者の方々が、心身共に健康で生活、業務を遂行できるよう側面的に支援することが、在外健康管理員の役割です。
主な業務としては、日常的な健康相談や傷病対応、疾病予防対策、医療情報収集などの活動に加えて、関係者が重大な病気に罹患したり、事故に遭遇したりした場合には、適切な治療を受けられるよう現地医療機関と本部健康管理課との間で"架け橋"となり、緊急移送の側面支援を行います。
現在、約100か所のJICA在外拠点の内40ヵ国で在外健康管理員が活躍しています。契約期間は通常2年です。
<在外健康管理員派遣国>
インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、ラオス、モンゴル、アフガニスタン、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ブータン、キルギス、PNG、フィジー、ミクロネシア、エルサルバドル、ドミニカ共和国、ニカラグア、ホンジュラス、エクアドル、パラグアイ、ボリビア、ヨルダン、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ケニア、ザンビア、セネガル、タンザニア、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、ルワンダ
国内健康管理員とは
JICA本部の健康管理課で、JICA職員、海外に派遣される専門家及びボランティアなどのJICA関係者(随伴家族も含む)の健康管理を支援する業務に従事します。
JICA関係者の健康状態の把握から、健康相談、医薬品・診断書の管理、医師・医療機関等との連絡調整、緊急移送業務等、医療・健康に関する多岐にわたる業務を担います。
現在、17名の国内健康管理員が、海外班(専門家・ボランティア担当)・職員班(JICA職員担当)・選考班(ボランティア等の選考担当)に分かれて業務を実施しています。契約期間は通常1年(更新あり、最長で5年)です。
応募条件・応募書類
詳しくは、現在の募集要項(PARTNER求人情報にて、求人名「健康管理員」で検索)をご参照ください。
応募条件 | 在外健康管理員 | 国内健康管理員 |
---|---|---|
必要な資格 | 看護師 | 看護師 |
類似業務経験年数 | 7年以上(海外経験含む。) | 7年以上(海外経験含む。) |
必要な語学力目安 | 英語−英検準1級以上,TOEIC730点以上,TOEFL550点以上 仏語−仏検準1級程度以上、DELF中級以上 西語−西検2級程度以上 DELE第2段階(DELE B2)以上 |
英語−TOEIC600点以上 仏語−仏検2級程度以上 西語−西検3級程度以上 |
その他必要な業務経験・能力 |
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応募書類 | ||
専門家履歴書 | PARTNER個人登録後、IDとパスワードでログインをし、マイページで履歴書を作成してください。 | 同左 |
小論文 | 文字数800〜1200字以内(A4版1枚 横書き)。用紙に氏名、テーマを記入のこと。 テーマ A はじめて応募される方 あなたのこれまでの経験から得意分野(婦人科、小児科など)を1つあげ、あなたが希望している国において在外健康管理員として、どのように業務に活かすことができるかについてまとめて下さい。 B 健康管理員経験者((1)か(2)どちらかを選択) (1)これまでの健康管理員としての経験を批判的に評価し、今後の業務をどのようにレベルアップしていけるのか、また今後の課題についてまとめてください。 (2)これまでの健康管理員としての経験を踏まえて、専門分野に関して新しく学んだことや新しく勉強したことについてまとめてください。 |
文字数800〜1200字以内(A4版1枚 横書き)。用紙に氏名、テーマを記入のこと。 テーマ A はじめて応募される方 あなたのこれまでの経験から得意分野(婦人科、小児科など)を1つあげ、健康管理員として、どのように業務に活かすことができるかについてまとめて下さい。 B 健康管理員経験者((1)か(2)どちらかを選択) (1)これまでの健康管理員としての経験を批判的に評価し、今後の業務をどのようにレベルアップしていけるのか、また今後の課題についてまとめてください。 (2)これまでの健康管理員としての経験を踏まえて、専門分野に関して新しく学んだことや新しく勉強したことについてまとめてください。 |
看護師免許 | 看護師免許(写) (他の医療免許がある場合は、その写し。) |
同左 |
語学力証明書 | 公的語学資格認定書(写) | 同左 |
自己申告書 | (PDF/179KB) 、(Word/39KB) | 不要 |
※公的語学資格証明書をお持ちでない方は、応募時に提出できるよう計画的に受験をしていただく事を推奨します。
※応募にあたっては、「PARTNER個人登録」が必要です。
「PARTNER個人登録」とは
国際協力の現場では、さまざまな分野で専門性、技術、経験を持ち、国際協力に従事する意志のある方々が必要とされています。
「PARTNER個人登録」とは、これらのニーズに迅速かつ的確に応えるため、JICAをはじめとする国際協力実施機関・団体が行う国際協力活動に参加する意志をお持ちの方に事前に登録していただく制度です。
お問い合わせ:お問い合わせフォーム
Q&A
Q:在外健康管理員への応募を検討しています。公的語学試験の結果が、必要とされる目安には不足していますが、応募は可能ですか?
A:応募は可能です。募集国や海外での業務経験を考慮して選考しますが、試験結果は必ず提出してください。
Q:在外健康管理員・国内健康管理員の契約終了後は、どのような進路がありますか?
A:国内の医療機関で勤務する方、大学等で学ばれる方もいますが、他の国の在外健康管理員や国内健康管理員に応募する方もいます。
健康管理課としては、経験を活かして、継続的に健康管理員としてのキャリアを志向する方を歓迎します。
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